相続がおきてしまったときに、故人様の財産が現金や預貯金であれば、どのようにも分けることができます。
ところが、故人様の財産が不動産などの簡単に換金できないものである場合には、平等に分割することが難しくなるケースがあります。
この場合には、故人様の財産とは別に、相続人間でのお金のやりとりで調整できる代償分割という方法を検討してみましょう。
代償分割とは
代償分割とは、相続人のひとり(または特定の数人)で故人様の財産を取得して、そのかわりとして他の相続人に対してお金を支払う遺産分割の方法をいいます。
例えば、相続人が2人(相続分は2分の1ずつと仮定)、故人様の財産が1億円とします。
仮に、すべてが現金であれば、相続分どおりに5,000万円ずつ平等に分けることが可能です。
ところが、故人様の財産の内訳が、不動産9,000万円、現金1,000万円とすると、どうでしょうか。
原則不動産を現金のように細かく分けることはできません。しかし、どちらかひとりが不動産を取得してしまうと、もうひとりは残りの現金しか受け取ることしかできません。平等にならないため、話し合いが上手くいかないことが予想されます。
この場合に、不動産を取得する代わりに、その不動産を取得した方がもうひとりの相続人に対して、現金を4,000万円お支払いします。
すると、
不動産を取得した方 不動産9,000万円 − もうひとりの相続人に支払うお金4,000万円
不動産を取得しなかった方 現金1,000万円 + 不動産を取得した方からもらうお金4,000万円
となり、平等にすることが可能です。
代償分割する条件
代償分割は、故人様の財産以外にもお金は動きますが、そのお金のやり取りは相続税に取り込むことができます。
ただし、やり方を間違えると、お金のやり取りは贈与として扱われ、思わぬ税金を納税することになってしまうので気をつけましょう。
相続で財産をもらう
当たり前ですが、代償分割をする場合には、故人様から相続で財産をもらう必要があります。
気をつけたいのが、生命保険のお金です。
これは相続税の計算上は相続財産と扱いますが、本来は故人様の相続財産ではありません。
仮に故人様の財産が0で相続人が2人、保険金がひとりに1億円入ったとします。これをもう一人の人に、5,000万円渡しても、代償分割は成立しません。
あくまで、本来の相続財産をもらうことが条件です。
相続財産>代償金
代償分割する場合にはお金のやり取りが発生するわけですが、いくら払ってもいいわけではありません。
最大でも、故人様からもらう財産が限度になります。
遺産分割協議書に明記する
そして、いちばん大事なことは遺産分割協議書に明記の上、署名押印することです。
このお金のやり取りがあることで合意しているはずなので、その後のもめ事がないように必ず記載しておきましょう。
「相続人〇〇は、上記の遺産を取得する代償として、相続人△△に金▢▢円を支払う」
といったような感じで書いておけば大丈夫です。
代償分割を使うケースと注意点
代償分割を使うケースとして、
・不動産の比率が高い
・故人様の経営していた会社の株がある
といった場合があります。
ここで注意したいのが、現物を取得+代償金を払う方です。
代償分割をするには、現物をもらう方にまとまったお金が必要になるからです。
故人様からお金をもらうことができないばかりか、他の相続人にお金を払ったり、場合によっては相続税の納付が必要になります。つまり、相続で自分のお金が減ることになってしまいます。
現物を取得する方にお金がないと代償分割ができなくなってしまいます。生前からお金の手当をしておきましょう。
<昨日の出来事>
午前はお客様との打ち合わせ+書類預かり。
午後は25年ぶりに皇居でランニング5km、税理士のお仲間と。
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