会社を閉めるときのルール

会社は簡単に作ることができる一方、事業をやめる場合には適切な処置が必要です。

・会社を第3社に売却
・身内に引き継ぐ

といった選択肢もありますが、そういった選択肢がない場合には、会社を消滅させる必要があります。

おおまかな流れをまとめてみました。

解散

会社を閉めるには、まず会社を解散する手続きが必要になります(いつ会社を閉めるのかは、ご自分で決めることが可能です)。

解散とは、会社の事業をやめると決めて、会社を消滅させる手続きに入ることをいいます。

・株主総会で解散の決議(3分の2の以上の賛成が必要)
・清算人を決める(解散後の社長みたいなもの)

という手続きを進めたうえで、解散登記します。

解散をした場合には、解散した日から2ヶ月以内に通常の申告が必要になります。申告のタイミングが変わるので、ご注意ください。

それと同時に、異動届出書(解散した旨の内容)を提出する必要があります。

清算

清算とは、会社にあるものをすべてゼロにすることです。

・会社にある資産はすべて売却
・負債があればすべて支払う
・解約できるものはすべて行う
・最終的にお金が残ったら、株主に分配(最後に説明します)

というのが、簡単な流れです。

まずは、会社の貸借対照表を、現金と純資産(資本金と利益剰余金)のみにかえます。

資産の売却先については、第3者でなくても問題ありません。社長個人で買い取ってしまうこともOKです(場合によってはそのほうがスムーズです)。

ただし、売却代金については適正な時価で行う必要がありますので注意が必要です。

預金口座についてもすべて解約します。ただし、解約後の現金は自宅においておくのは、防犯上危険なので、個人の通帳に一時的に保管しておきましょう(いくら預かっているかは厳密に管理しましょう)。

この作業が会社を閉めるのに、いちばん大変な作業になります。

なお、会社を解散してから、1年以内に清算が終わらないと、申告が必要になります。

会社の解散日から1年間ごとの申告を、それぞれ2ヶ月以内にする必要があります。

以前の会社の事業年度とは異なりますので、ご注意ください。

株主への分配

最終的に会社の貸借対照表が、現金と純資産(資本金と利益剰余金)のみにしたら、あとはこのお金を株主に分配します。

仮に、資本金500万円の会社で株主は社長1人とします。

残りの現金が、資本金以下(500万円以下)の場合には、会社設立時に払い込んだ出資の払い戻しということになります。

残りの現金が、資本金以上(500万円以上)の場合には、

資本金部分(500万円)までは、会社設立時に払い込んだ出資の払い戻しということになります。

そして、それを超えた部分については、会社から株主への配当という扱いになります。

つまり、800万円残っていた場合には、500万円は出資の払い戻し、300万円は配当という扱いになります(個人の配当金の確定申告が必要です)。

会社は300万円のうち、

・20.42%(612,600円)を源泉所得税として天引き→税務署に納付
・残り(2,387,400円)を配当金として支払い

して、会社の貸借対照表が全て0円になります。

ここまで終わって、清算結了登記すると会社を閉めたことになります。

また清算が終わったら、1ヶ月以内の税金の申告も必要です(これが最後の申告です)。

<昨日の出来事>
午前はランニング7km、庭の芝刈り。
午後は源泉所得税の手続き。

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