給与の支給額の変わり時

給与を毎月同額であったとしても、社会保険料や税金を天引きする都合上、細かい計算が必要になります。

それでも、1度計算してしまえば、あとは同額というケースがほとんどです。

とはいえ、金額の変わりどきをきちんと理解しておくことが大事な気がします。

社会保険料

社会保険料の金額の変更時期は大きく2つあります。

ひとつは、3月(4月納付分)です。このときに、中小企業がメインで加入している社会保険料の1年間の金額が変更になるからです。

そのため、4月の給与(or3月の給与)から、社会保険料の数字の変更をする必要があります。このときに変わるのは数十円です。

もうひとつは、年に1回の算定手続きで等級が変わるケースです。4〜6月の給与をベースに1年間の社会保険料の金額が変わるわけですが、その変更になるのは10月の給与(or9月の給与)です。

等級が変わる場合には、社会保険料の金額も大きく変わることになります。こちらは、きちんと確認しておきましょう。

ちなみに、等級が変わらなければ、社会保険料の金額もそのままです。

所得税

所得税は源泉徴収税額表が変わらなければ、基本的に変化はありません。

今年は源泉徴収税額表が改定されましたが、どちらかというとレアケースです(私は気づかず1月の給与計算間違えていましたが…)。

ベースの給与が変わらなければ通常変化はありませんが、社会保険料の金額が変化すると、微妙に天引きする金額がかわってしまうこともありますので、こちらは注意が必要です。

明らかに違う月は、12月(or1月)の給与です。

年末調整のときに、毎月概算(源泉徴収税額表通りですけど)で引いていた所得税を適正な数字にするからです。

12月に天引きする所得税は変わりませんが、それを踏まえたうえで取りすぎた税額を返すことになります。

ちなみに、普通は多めに天引きされていて、年末に多く納めた税金を返すのが通常です。徴収になる場合、今までの給与計算が間違えていた可能性があるので、きちんと確認しておくことをおすすめします。

住民税

住民税の金額の変わり時も決まっています。

5月頃に、特別徴収の対象になる従業員(原則全員)の天引額の予定表が送られてきて、その金額にしたがって6月の給与から天引きしていきます。

変わり時は、6月と7月以降になります。

従業員の住民税は端数の都合から、6月が少し多めに天引きされ、7月〜翌5月まで一定です。

5月、6月、7月で給与の支給額が変わりますので、気をつけましょう。

<昨日の出来事>
午前は自分の月次決算のまとめなど。
午後は雨ということもあり、のんびりしていました。

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