相続税で申告した金額と、実際に遺産分けが決まってもらう金額と違うケースというのが必ずといっていいほど存在します。
お亡くなりになってから、遺産分割が決まり相続手続きしている間に金額は変化するからです。

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預金は通常は減る
相続税の申告は、実際に故人様がお亡くなりになった日現在での財産の残高をもとに申告します。
ところが、お亡くなりになったからといって、その後のお金の動きが止まるわけではありません。
実際に、銀行ではお亡くなりになった方の口座を凍結して一切使えなくなるようにしますが、現実には、こちらから連絡をしない限り凍結されることはありません。
相続があってから、銀行に連絡する前にやっておいたほうがいいこと
そのため、公共料金やクレジットカードなどの料金の引き落としがあれば、自動的に引き落とされていきます。
使わなくなったものでも、いつまでも手続きしないと、ズルズルと基本料金だけが引き落とされ続けてしまいます。
また、よくあるのが葬儀の費用です。
故人様の預金からまかなうケースが多いので、その分申告した数字より財産が少なくなってしまいます。
一方で、葬儀の費用も財産からマイナスすることができますが、マイナスできるものは最小限のものだけです。そのへんで、つじつまが合いづらくなってしまいます。
実際、遺産分けの前は相続人全員の共有の財産です。思わぬトラブルを防ぐために(使い込んだと疑われないために)、故人様の財産を利用する場合にはどのようなことに使ったか、きちんと記録しておきましょう。
預金が増えるケース
ところで、お金に関しては減るケースのほうが多いですが、増える要素もあります。
ひとつに、預金の利息がつくからです。凍結されたからといって、利息ゼロというわけではないのです。
びっくりするほど増えることはありませんが、利息も以前ほど少なくないので、万単位で変動することもあります。
手続前であれば、年金のお金が入ってきたり、配当金の入金があったりということもありえます。
上場株式
ところで、上場株式を持っている方は、気をつけましょう。
相続財産の金額の上下の変動が比較的激しい財産だからです。
極端なことをいえば、相続前では価値があったとしても、相続手続き前に破産などすれば、価値がゼロになってしまうことも十分ありえます。
万が一ゼロになってしまっても、お亡くなりになった日に価値があれば、相続税もゼロとはなりません。
家などとちがって、愛着を持ってとっておきたいと思う方はいらっしゃらないと思います。引き継いだ方が株式投資に全く興味がないのであれば、早めに処分しておくことをおすすめします。
株の場合、いつが高値でいつが安値なのかは、だれもわかりませんので。
<昨日の出来事>
午前は法人決算の最終チェック。
午後はちょっとした調べ物、ランニング12km。
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