故人様が投資信託をお持ちの場合には、その評価が必要です。
証券会社から残高証明書を取り寄せる際に、相続開始日の評価の参考になる資料(通常は残高証明書を取り寄せると添付してくれます)をもとに評価しますが、単位には十分気をつけましょう。
思わぬ間違いに発展してしまう可能性があります。
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評価単位
投資信託を評価する際には、単純に値段×口数で評価はできません。
まず、その投資信託の価格が、何口あたりの評価額かを調べる必要があります。
・12,000円(1万口あたり)
・1万口あたり12,000円
などと、その投資信託の単価の付近に必ず記載されているので、確認しましょう。
通常は、1万口あたりの価格が記載されていることがほとんどです。この場合には、1口あたりの評価額に直して(10,000で割る)、口数をかけるのが正解ということになります。
1万口あたり12,000円の投資信託を100万口持っているとすると、
1口あたりの評価額 12,000円 ÷ 10,000円 = 1.2円
↓
1.2円 × 100万口 = 120万円
がこの投資信託の評価額となります。
1万口あたりでない場合も
投資信託の単価は、通常1万口あたりで表現される場合もありますが、例外もあります。
円建てのMMF・MMRといったものは、1口=1円です。
気をつけたいのが、外貨建てのMMF・MMRといったものです。
証券会社から為替レートも添付してくれるため、口数×為替レートで評価できそうですが、ここにも注意が必要です。
1口=1米ドルではなく、1口=1米セントといった単位だからです。
1ドル=100セントなので、この場合には口数あたりの単位をセントから、ドルに変えた後(つまり100で割る)に為替レートをかける必要があります。
100万口(1口=1セント)、1ドル=140円の外貨MMFの場合には、
・100万口=100万セント=1万ドル
↓
・1万ドル×140円=140万円
が正しい評価額となります。
単位をきちんと確認しないと、評価を誤ってしまうので気をつけましょう。
単価は基準価額?
投資信託の評価は、このように評価するものが多いです。
課税時期の1口当たりの基準価額 × 口数 - 課税時期に解約した場合に天引きされる所得税など - 信託財産留保額・解約手数料
つまり、投資信託の1口当たりの基準価額が必要になります。
ただし、証券会社から提供されるものは基準価額とは限りません。
確認をしてみると、換金価額となっていたり、解約価額となっていたりする場合があります。これがどのような意味なのかを、きちんと確認しておきましょう。
ちなみに、先日あったものの場合、基準価額から信託財産留保額がマイナスされていたものが換金価額として、記載されていました。
投資信託の基準価額は、一般社団法人投資信託協会で調べることが可能です。念の為確認しておきましょう。
<昨日の出来事>
午前中は、数日前に依頼されたお客様の会計処理をfreeeで。
午後は、来月提出の法人決算の下見、ランニング7km。
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