相続税の申告で預金に大きな動きがあるとチェックされるのはなぜか

相続税の申告をする際に、大きな預金の動きがある場合には必ずチェックされます。

どうしてこのようなことをするのかまとめてみました。

何か別の財産に変わっていないか

預金が大きく減っている理由のひとつに、何か大きな買い物をしているケースがあります。

大きな買い物をしていることが問題なのではなく、その買い物をしたことによってその財産がきちんと計上されているかどうかを確認するためです。

例えば、2年前に500万円の出金があり、そのお金で車を購入していた場合には、その車がきちんと財産に計上されていれば、全く問題はありません。

つまり大きな出金=別の財産に変わっている可能性が高いので、そういったものにはできるだけこたえられる状態にしておきたいものです。

ちなみに、お金を使うことが問題になるわけではありません。家族旅行に出かけてお金を使ったといった理由でも大丈夫です。何か違う形に変わっているのか、それとも使ってしまったのか、これがきちんと説明できることが大事なのです。

生前贈与をしていないか

大きな出金をしている理由に、生前贈与をしていることも考えられます。

今回の相続で財産をもらう方が3~7年前に生前贈与を受けていた場合や、相続時精算課税制度を使っていた場合には、贈与でもらったものであっても相続でもらったものとして扱わなければならないからです。

また、贈与を受けたかどうかを、もらった方の意思も確認します。
もらった意思がある=贈与を受けたということになりますが、もらった意思がなければ、その方のものでなく故人様の財産として扱われます。

また、生前贈与を受けていた場合には、贈与税の申告がきちんと行われていたかどうかは、この時点で確認されます。

よく現金を贈与しても気づかれないのでは、といったことを聞かれますが、確かにその場では気づかれないケースの方がほとんどですが、相続税の申告の時点では必ず気づかれます。

相続税の申告のつもりが、贈与税の期限後申告もしなければならず、無申告加算税や延滞税を取られいやな気持ちになってしまいます。

そのため、生前贈与を行うのであれば、贈与契約書をきちんと作成しておくとともに、必要であれば贈与税の申告も必ずしておきましょう。

贈与税がかからなくても、贈与契約書は必要です

現金として残っていないか

銀行から多額の出金があるにもかかわらず、何も使っていないとすれば、現金という形でご自宅に残っているケースもあります。

相続税では銀行の残高以外にも、手元に残っているお金も申告の対象です。

お金をおろしてしまえば、財産がいくらあるかわからないのでは、という考えをお持ちの方がいますが、必ずわかります。

もちろん1円単位ではわかりませんが、おおまかな金額の見当くらいはつきます。

また、相続税の申告だけでなくお金の使い方も注意が必要です。

亡くなる直前になると、ご家族の方が管理していることもありますが、きちんと何に使ったかを説明できないと、その後の相続人間での話し合いでもめてしまう可能性もあります。

家族であっても、他人のお金を管理するのであれば、面倒でも帳簿付けくらいは必ずしておきましょう。

<大事なこと>
預金に多額のお金の動きがある場合には、きちんとどういった内容か説明できるようにしておきましょう。相続時の残高だけ申告すればOKというわけにはいかないのです。

<昨日の出来事>
昨日は青色申告会の相談員でした。弥生会計を使うのは慣れているのですが、申告書の作成はイマイチ苦手です。


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