建築中の建物の評価はどうするか

ケースとしてはまれでしょうが、建物を建築している途中で亡くなる場合もあります。

その際の評価はどうなるか、まとめてみました。

建物の評価

建物の評価は、比較的簡単にできます。

固定資産税評価額 × 1.0

というシンプルなものなので、固定資産税の通知を見れば、その金額がその建物の相続税での評価額となります。

以前はこれで完結していましたが、この建物がマンションの場合には、区分所有補正率というものを考慮しなければならないと、ちょっと手間がかかるようになってしまいましたが、それでも建物の評価は簡単にできます。

相続税でのマンションの評価方法が変わっています

実際のマンション評価に使う区分所有補正率の計算のしかた

建築中の場合

ところで、建築中の建物の場合には、注意が必要です。

固定資産税評価額というものは、建物が完成するまでは付されることがないので、このやり方では評価をすることができないことになります。

そのため、建築中の建物の場合には、以下のような評価方法に変わります。

費用現価の額(課税時期までに投下された建築費用) × 70%

費用現価の額は、工事請負契約金額 × 工事進捗率によって計算することがほとんどです。

例えば、契約金額が2,000万円で、工事進捗率が40%であるならば、

費用現価の額 2,000万円 × 40% = 800万円 と計算され、

建築中の建物の評価額 800万円 × 70% = 560万円

といったように計算します。

着手金や中間金との関係

上記の例で、契約金額が2,000万円で、工事進捗率が40%の建築中の建物の評価額は560万円ということになりプラスの財産が加算されることになりますが、

それと同時に800万円分の工事が進んでいるため、建築会社には800万円分にお支払いする義務も同時に発生します。

そのため、この時点で何もお支払いをしていなければ、800万円の債務控除というマイナスの財産が計上されることになります。

またこの時に、着手金や中間金を支払っている場合には注意が必要です。

例えば、着手金として1,000万円を支払っている場合には、この時点で支払うべき金額は800万円なので、この時点で見れば200万円多く支払っていることになり、今後の工事のためにあてられることから、この200万円は前払金として財産として計上する必要があります。

プラスの財産 マイナスの財産
着手金の支払なし 建築中の建物 560万円 建築会社への未払金 800万円
着手金1,000万円 建築中の建物 560万円
建築会社への前払金 200万円
なし(支払済なので)

<大事なこと>
建築中の建物の場合には、評価方法が特殊になります。
建物の評価と共に、建築会社への未払金・前払金といった財産・債務が計上される点にも注意が必要です。

<昨日の出来事>
午前中はお客様との打ち合わせ、午後はスポット相談。
その後はランニング11km、ひさしぶりに手賀沼へ。


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