会社が社長からお金を借りた場合、利息をどうするか

中小企業の場合には、資本金以外にも社長から会社にお金を貸すことで、会社に必要な資金を確保しているケースがほとんどです。

この場合に、この借入金に対する利息をどうすべきかまとめてみました。

利息をとってもいい

まず、結論から言えば利息を取ることは可能です。

これは借りている相手が社長であっても、銀行からお金を借りているときに支払う利息と同様に取り扱う事ができます。

つまり、社長に対して出会っても利息を払えば会社の経費にすることができます。

もちろん、利率はいくらでもいいというわけではなく、通常銀行から借りるときに支払うくらいの相場くらいにしておくべきでしょう。10%とか相場からかけ離れていれば、経費として認めてもらえなくなります。

とはいえ、デメリットもあるので、ほとんどの会社が無利息にしているのが現状です。

利息をもらった側は確定申告が必要

ところで、会社が経費を計上するということは、その利息をもらった社長は収入を得ていることになります。

その利息は、雑所得(利子所得ではありません)として確定申告が必要になります。

その手間がかかってしまうので、利息を取っていないというケースのほうが多いです。それであれば、利息は取らないけど、役員報酬を利息分増やしたほうが楽ですので。

ちなみに、利息が少額であっても確定申告は必要です。

20万円以下の所得の確定申告不要制度は、自分の会社⇔社長の取引は対象外です。

お金を貸していることに対する利息に限らず、

・事務所や工場を貸して家賃をもらっている
・機械や車を貸して使用料をもらっている

いったことであっても同様です。

【通常】利息は取らない

実務上は社長がお金を貸しても利息を取っていないケースがほとんどです。

税金上のメリットはほとんどなく、確定申告という手間が増えてしまうからです。

ところで、利息を取らないというのがOKなのかといえば、こちらについては問題ありません。

会社は営利を目的にして活動するのが原則です。利息を払わなくていいのは、会社側にとってメリットがあるからです。民法上もお金を貸す場合も、特約をつけない限り利息を請求できないことになっています(原則無利息)。

ただし、会社が社長にお金を貸す場合には、利息を取らなければいけません。

これは、会社が営利目的で活動している以上、なんのメリットもなく会社の財産を貸し出すことはNGだからです。

それに会社に貸付金という勘定科目があると、銀行融資にも不利になりますので、なるべく作らないようにしておきましょう。

<昨日の出来事>
ほぼ終日にわたり調べごとを、読書をメインに。
夕方にランニング7km、久しぶりに完走。

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