あまり知られてはいませんが、相続でもらった財産を寄付した場合に、その寄付した財産は相続税の計算からマイナスすることができます。
それは、ふるさと納税を使って、市区町村などに寄付をした場合も同様で、所得税・住民税と相続税双方のメリットを受けることができます。

所得税・住民税のふるさと納税
所得税や住民税では、限度はあるものの寄付した金額の全額(厳密には寄付額−2,000円)ほどの税金を安くすることができます。
仮に、5万円をふるさと納税した場合には、所得税と住民税が合わせて48,000円やすくなるといったイメージです。
5万円払って、48,000円安くなるだけなので、税金だけで考えると±0ですが、ふるさと納税の場合には、返礼品を受け取ることができます。
厳密にいえば節税ではないですけど(税金的にはほぼ±0なので)、返礼品をもらえるので、楽しみながら使っていただければと考えています。
相続税のふるさと納税
ところで、相続税にも寄付に関する特例があります。
簡単に言えば、相続でもらったものを申告期限までに特定の寄付をすれば、その分財産からマイナスできるというものです。
この特定の寄付は、国や地方公共団体等なのですが、地方公共団体の寄付ということもあり、ふるさと納税もこれに該当することになります。
仮に、財産が4,500万円、相続人が1人の場合、相続税は90万円です。
このうち、仮に財産のうち100万円を寄付(ふるさと納税を含む)した場合には、
財産4,400万円ということになり、相続税は80万円となります。
寄付した金額×相続税の税率分の相続税が少なくなります(寄付した金額全額減るわけではないです)。
この相続税でのふるさと納税ですが、メリットはすべて受けることができます。けっして、どれかひとつを選ぶわけではありません。
・相続税の減額メリットがある
・所得税・住民税の減額メリットがある
・返礼品をもらうことができる
すべてのメリットを受けることが可能なのです。
相続税でふるさと納税の特例を使う場合の注意点
相続税での寄付の特例は、相続でもらった財産を寄付するという点が重要です。
相続でもらった財産ということなので、遺産分割が決まって、手続きが完了してからの寄付でないと理屈があわないことになってしまいます。
所得税や住民税のようにいつでもいいわけではないという点に注意が必要です。
また、申告期限までに寄付という条件になっていますが、寄付証明書の添付を考えると、1〜2か月前には寄付を終わらせなければいけないことになります。
そういったこともあり、相続手続き完了後〜申告期限1,2か月前に終わらせておく必要があるので、期日には意外とタイトであったりします。
そして、もらった財産にも注意が必要です。現金や預金を1円ももらっていない人が、この規定は使うことが難しいです。
仮に土地のみ取得した場合であれば、土地そのものを寄付しないと、相続税の寄付の特例は使えません。この土地を売却して現金化して、そのお金を寄付してもNGです。相続財産そのものを寄付するのがルールですので。
ふるさと納税で相続税の減額を考えている場合、「自分のお金での寄付」になってしまうと、使えなくなってしまうので、気をつけましょう。
<昨日の出来事>
午前は遠方の市役所で書類の取得、と思ったのですが、印鑑を忘れて何もできず…
午後は久しぶりの書店めぐり。
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