相続があったときに、故人様の預金口座を解約することになります。
その際に必要なおもな書類をまとめてみました。

Contents
銀行の手続依頼書
故人様の預金口座を解約するには、所定の依頼書を入手します。
この依頼書、銀行のHPからダウンロードできるところはおそらくなくて、銀行に連絡して郵送してもらう必要があります。
おそらく、連絡すると凍結されるのをおそれて、連絡しないまま手続きを進めてしまう方がいるからかと思います。
銀行の連絡は、電話でもできますし、HPからの入力フォームがあるところも多いです。
ところで、この書類を入手しようとすれば、故人様が亡くなったことがわかるので、預金口座は凍結されてしまいます。
凍結されてしまうと、公共料金やクレジットカードなどの支払ができなくなってしまうので、そちらの変更手続きを先に済ませておきましょう。生活に最低限のお金が必要であれば、ある程度確保しておきましょう。
相続があってから、銀行に連絡する前にやっておいたほうがいいこと
戸籍謄本
相続手続きには、戸籍謄本集めが必須です。
だれが、故人様の財産を引き継ぐ権利があるのかを確定するためです。
通常の場合、
・故人様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本(相続人が生存しているかの確認)
が必要です。
この収集だけでも、早くて1〜2週間かかります。相続関係が親子でない場合など、複雑な場合には、これだけでもけっこうな時間がかかります。
ところで、いろいろな方の話を聞いていると、銀行から書類の不備で連絡があるのは、ほとんどが戸籍謄本です。戸籍謄本が6組くらいになってしまう事がほとんどで、かつ、ひとつでも欠けてもNGになってしまいます。
そういったこともあり、時間に余裕があるようでしたら、法定相続情報一覧図を作成しておくことをおすすめします。これなら、この紙1枚だけですみます。
ただし、この法定相続情報一覧図をつくると、さらに+1か月かかるというネックがありますが。
遺産分割協議書+印鑑証明書
故人様の財産がまとまり話し合いも終わったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名押印します。
この印鑑は実印で、かつ、実印であることを証明する印鑑証明書も添付します。印鑑証明書については、あまり古いものだと受け付けてくれません。そのため、相続手続きまで進んだ時点で取得するほうが無難です(3か月以内が多い)。
ところで、遺産分割協議書を作成しない場合には、銀行の解約依頼書のみで十分であることもあります。また、遺言での取得の場合には、遺言書を添付します。
すべての書類の作成ができた場合には、原本を郵送することで、手続きが進みます。
提出の際は、コピーではNGですべて原本提出です。ただし、伝えておくことでその原本は返却してくれるので、その後の手続があれば、その書類を使うことができます。
<昨日の出来事>
午前は税理士会(本会)のオンラインミーティング。
午後は病院と買い物に。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応
