相続のときにもらった保険金は分けてもいい?

相続のときにひとりだけ生命保険のお金が下りたので、みんなで分けていいのかという質問を受けることがあります。

まとめてみました。

民法上の死亡保険金の取り扱い

相続がおきたときに、故人様が生命保険をかけていると、死亡保険金を受取人が受け取ることができます。

生命保険の目的として、残された家族(受取人)の生活保証や、葬儀費用に充てるなど様々です。

ところで、相続がきっかけであったとしても、この生命保険金というものは故人様の財産ではありません。故人様がお亡くなりになった時点で、受取人の固有の財産になります。

そのため、この死亡保険金は故人様の財産でない以上、遺産分割の対象外ということになります。

受取人でない方以外は、受け取ることはできません。

税法上の死亡保険金

ところで、死亡保険金は故人様の財産でなく受取人の固有の財産なので、相続税の対象外となりそうですが、ここに相続税の考え方のちがいがでます。

相続税法上は、死亡保険金は故人様の財産でなかったとしても、故人様が保険料を払ったことで、もらえるものなので、一種の貯金みたいなものとして考え、みなし財産(本当は財産ではないけど、実質的に故人様の財産みたいな考え)として、特別に課税することになっています。

ただし、預貯金とちがい、

・受取人が指定されている(自由が効かない)
・お金とちがい、死亡するか解約するまで自由にお金を引き出せない
・生活保証という本来の目的がある

と言った制約があることから、相続人が受け取る場合に限り、500万円×相続人の数までは、非課税として取り扱います。

どうしても分けたい場合

生命保険金の受取人はルール上受け取る人が決まっているので、原則分けることができません。そういった制約があるからこそ、生命保険金の非課税制度があります。

生命保険の場合、受取人を受け取った時点で終わりです。その受け取ったお金を分けてしまった場合、受取人からその他の方へ単なるお金の贈与ということになり、相続とは一切切り離して考えることになります。

それが110万円以下の贈与税の非課税の範囲内であったり、贈与税も別途負担していいと思っている場合(まあ、それを言うとやめる方がほとんどです)には、この方法でもアリです。ただし相続の書類とは別に、贈与契約書などの書類も作成する必要があります。

また、遺産分割がまとまる前であれば、死亡保険金のことを加味したうえで話し合いをすることもアリだと考えます。

故人様に預貯金があるのであれば、受け取る金額を調整すればいいので。

原則は死亡保険金を分けることはできませんが、工夫次第で同様の効果を果たすことはできます。

<昨日の出来事>
午前はとある申込み、関与先名簿の作成・提出、歯医者。
午後はランニング12km。

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