確定申告の提出が期限をすぎるとどうなるか

本日令和8年3月16日が、確定申告の提出期限となります。

1日遅れて明日以降に提出した場合には、期限後での取り扱いになってしまいます。

どのようなデメリットがあるのか、考えてみました。

特例適用不可なものがある(特に65万円控除)

確定申告の中には、特例を受けるための条件として、期限内に提出しなければダメというものがいくつかあります。

そのひとつが、青色申告の65万円控除です。

1日でも過ぎれば、65万円控除を受けることができなくなり、強制的に10万円控除に減額されてしまいます。

これを利用している方であれば、これだけで最低でも8万円前後税金が増えます。

これを言うのはけっして正しくないですけど、細かい経費のレシートは無視してでも、とにかく期限内に提出することを目指しましょう。

無申告加算税・延滞税

申告を期限に提出しない場合には、2種類の追加で納税(要は罰金)がかかります。

ひとつは、無申告加算税で申告が遅れたことによる、追加の納税です。

無申告加算税とはどのような税金か?

もうひとつは、延滞税で納税が遅れたことによる、追加の納税です。

延滞税とは

この税金がかかるかどうかは、納税額や今までの申告状況により異なりますが、対象になるのは間違えありません。

たしかに納税額0であれば、どちらも対象なるものの、計算してもどちらも0円になりますので、結果として、かからないのと同様になります。

とはいえ、あまり気分の良いものではないものですので、かからないのにこしたことはありません。

振替納税ができない

確定申告は3/15(今年は3/16)までに必要になります。

この期限までにやらなければいけないのは、申告だけではありません。納税まで完了しておく必要があります。

ところで、振替納税という申告さえしていれば、納税は後日引き落とし(今年は4/23)にできるのですが、これは期限内に申告した場合にのみ限られます。

1日でも遅れれば、振替納税の対象にはならず、ご自身で納税の手続をしなければなりません。

この手続き、意外と面倒です。

納付書であれば、

・納付書を取り寄せる
・納付書を書く(意外と手間です)
・納税しに行く(銀行や郵便局の窓口の営業時間内に)

といった無駄な作業が生じてしまいます。

もちろん、税務署から納付書が届くわけではありません(きたときには、督促状つきです)。

どんな理由であれ、期限内に提出しておくことが一番効率的だったりします。

<昨日の出来事>
午前はブログ、クレジットカード明細のチェック。
午後はランニング12km、比較的静かな1日。

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