以前このブログで、相続対策はこのようなことをといったことを書きました。
相続対策というと納税額を減らすのもばかり注目されがちですが、納税資金対策・遺産分割対策のほうが優先しておきましょうというような内容です。
とはいえ、このような大きな事を考えることも大事ですが、今日取り上げるような小さなことも相続対策となります。よかったら、取り入れてみてください。

相続手続き対策
故人様が亡くなったときには、ありとあらゆる手続きが必要になります。
いろいろな方の話を聞いてみると、死亡に関する届け(死亡届)や年金・健康保険といった手続きが難しかったというような、話は聞いたことがありません。
おそらく、葬儀社であったり、役所の窓口の方がやり方を教えてくれたりするのと、提出書類がそこまで多くないからだと思われます。
苦戦の声が多いのは、銀行に関する手続きです。何度もこの書類が不足していますとやり取りしてしまったという声が多いです。
おそらく、苦戦の原因となるのが故人様の出生から死亡までの戸籍謄本一式です。
相続人の確定に必要な書類なのですが、何セットにもなるのと、それがひとつだけでも欠けるとNGだからです。
取り扱いが非常に難しいものです。
これを防止するために、法定相続情報一覧図の作成をおすすめします。作るのは手間がかかりますが、提出書類がシンプルになります。
そのやり方だけでも、いざ相続が起きる前に知っておくと、その後がスムーズに進められます。
戸籍謄本はトラブルが多い、やはり法定相続情報一覧図を作ったほうがいい
なにがあるかを知っておく、わかるようにしておく
故人様の財産を特定するのに難しいところが、知っている人がいなくなってしまうことです。
相続がおきてしまうと、一番把握している張本人に聞くことができなくなってしまいます。
そうすると、今あるモノをすべて探してみて、探っていく流れになります。
通帳の履歴を見たり、残高証明書を調べていくと思わぬものが見つかることもあります(私も過去に一度ありました)。
とはいえ、この作業意外と大変です。
これを防止するためには、生前に伝えておくものいいのですが、それがイヤであるならば
・どのような財産があるか書き記しておく
・生前に財産を整理しておく
・ムダなものは解約しておく(複数の銀行や証券会社との取引がある場合→集約しておく)
これだけでも、立派な相続対策です。
相続税の申告が必要かどうか知っておく
いざ相続がおきたときに、相続税の申告が必要かどうか、これは早めに知っておくべきでしょう。
相続手続きは早急にやらなければいけないものを除き、期限はありません(不動産の場合3年という期限ができましたが)。
相続税の申告が必要かどうかは、税務署を含めて誰かが教えてくれるわけでもなく、ご自身たちで判断しなければいけません。
そして、相続税の申告期限はお亡くなりになってから10ヶ月です。
長いように感じるかもしれませんが、意外とあっという間です。書類収集に1〜2ヶ月ということもザラにありますので。
相続手続きも、その時に残高証明書などを取り寄せておくなどすると、同時進行できます。
申告が必要かどうかだけでも知っておくことで、いざ相続があったときの動きも大きく変わってきます。
相続税の申告、思いのほか大変なので、必要そうであれば早めに動いておきましょう。
<昨日の出来事>
朝にランニング7km。
その後、我孫子商工会の相談員、4人ほど担当させていただきました。
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