株式投資で特定口座(源泉徴収あり)であれば、売却や配当金の入金の際に税金が計算されているので、確定申告しなくても大丈夫です。
一方で、
・配当控除を受けたい
・損失を繰り越したい
・過去の損失と今年の利益を相殺したい
場合には、確定申告することでプラスになることがあります。
その特定口座を申告する際に気をつけておきたいことをまとめてみました。

口座ごとに選ぶことができる
特定口座を2つ以上開設している場合には、特定口座ごとに申告する・申告しないを選ぶことができます。
A口座、B口座をお持ちであれば、
・A口座、B口座どちらも申告する
・A口座、B口座どちらも申告しない
・A口座は申告する、B口座は申告しない
・A口座は申告しない、B口座は申告する
と4通りの選択肢があります。
どちらも申告するケースとすれば、A口座はプラス、B口座がマイナスの時でしょうか。B口座のマイナスとA口座のプラスを相殺して、A口座で引かれた税金を戻してもらいたい場合に使えます。
片方だけ申告するとすれば、過去に赤字があって、それをぶつけるときに有効です。一つの口座だけで過去の赤字がなくなるのであれば、それだけ申告すれば十分です。申告しなくても良いものを申告してしまうと、国民健康保険料などに影響を及ぼしていまいますので。
個別申告はできない
一方で、特定口座内の取引を分解して、個別の取引のみを申告することは、売買・配当ともにできません。
例えば、過去の赤字が20万円あり、今年は1つの特定口座内で、C株の利益が20万円、D株の利益が100万円あったとします。
このときに、過去の赤字が20万円だけあるので、C株だけ申告したいということはできません。
このときに選択できるのは、
・特定口座内のすべてを申告する(C株だけでなく、D株も申告する)
・申告しない
のいずれかになります。
特定口座の場合、年間取引報告書をもとにしか申告することができません。
これは配当についても同様です。
売買のみ、配当のみの申告
年間の売買がプラスの場合
年間の売買がプラスの場合には、1つの特定口座内で売買のみ申告・配当のみ申告という選択肢を取ることができます。
これによって、
・配当のみ申告→配当控除を受ける
・過去の赤字と売買のみの利益を相殺する
・過去の赤字と配当のみの利益を相殺する
という選択肢を取ることができます。
年間の売買がマイナスの場合
ところで、売買のみ申告や配当のみ申告ができるのは、年間の売買がプラスの場合に限られ、年間の売買がマイナスの場合には、できません。
これは、特定口座内で売買のマイナスと配当金が相殺されているためです。
年間の売買がマイナスの場合には、すべて申告orすべて申告しないの2択になってしまうので、お気をつけください。
<昨日の出来事>
午前はランニング7km。
午後はお客様との打ち合わせ。
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