不動産を相続でもらうのと、贈与でもらうので、コストはどの程度違うのか

ときおり、生前に不動産の名義を変更したいという、お話をお聞きします。

ただし、原則はおすすめしていません。

あまりに、手間やコストに差があるからです。

相続税と贈与税

一番ネックになるのが、贈与税です。

所有者がお亡くなりになるまで渡すことができないという条件がついてしまいますが、税金という観点から見ると、圧倒的に違います。

他の財産があるないにもよりますが、相続税より、贈与税の方が圧倒的に高いです。

仮に、不動産の評価額が1,000万円で他の財産がないとすれば、相続税であれば税金は一切かかりませんが、贈与税であれば177万円です。

そもそも、税金がかかるボーダーラインが全く違います。

相続税であれば、3,000万円(相続人の数によってもう少し増えます)ですが、贈与税だと110万円です。

あとは、相続時精算課税制度によって、条件付きで贈与税の納税を回避できますが、それでも申告は必要です。

建物や土地の評価が必要ですし(建物は比較的簡単ですが)、これがマンションになると、特殊な補正率を計算しなければなりません。

税理士に依頼すれば、それなりのコストがかかります。相続税の申告が必要ないような方であってもです。

よほどの理由がない限り、生前での不動産の贈与はおすすめできません。

贈与にかかるコスト

不動産の場合には、相続にせよ、贈与にせよ、所有者を変更するためのコストがかかります。

まずは、登録免許税という税金です。

これが、相続が原因での所有者の変更の場合、不動産の評価額の0.4%ですが、贈与の場合には2%かかります。

これは、所有者の変更の手続きをご自分でやる場合でも、司法書士にお願いする場合でもかかります。

それから、不動産取得税もかかります。

相続が原因の場合には、不動産取得税がかかりません。一方で贈与が原因の場合には、不動産取得税がかかります。

ちなみに、相続時精算課税制度を使った場合でも、扱いは贈与です。贈与税が回避できたとしても、この2つの税金は回避できません。

名義と実際に住む方

ところで、家族関係が円満であれば、必要以上に名義を変える必要はありません。

実際に、名義でない方が住んでいたとしても、当事者間がOKであればそれだけで十分です。

所有者が認知症になると売却できなくて、お金に不安になりそうであれば、家族信託にするのも一つの方法です。コストはかかりますが、完全なる所有者の変更に比べれば、圧倒的に少ないです。

いずれにせよ、単なる生前の名義変更は、驚くほどコストがかかるケースがあります。気をつけましょう。

<昨日の出来事>
午前は12月決算法人の申告、なんとか年内に終わりました。
午後は、仕事スイッチが入らず休息、なんとか夕方にブログ。

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