故人様の財産がすべて現金であれば、どのようにも分けることができるので、話し合いがスムーズに進みやすいです。
一方で、不動産があったり、自分の会社の株があった場合には、金額を決めるのが難しいことから、話し合いが進みにくいのも事実です。

現金なら100%平等も可能だけれど
仮に、故人様の財産がすべて現金であれば、1円単位で分けることが可能なので、話し合いはスムーズにいきやすいです。
仮に相続人が2人で、相続分も2分の1であれば、半分ずつ分ければ問題ないわけで。現金残高が2で割れなくて、どっちが1円多くもらうかで話がまとまらないことはないでしょうから。
故人様の財産が現金だけでなかった場合はどうか。
仮に、上場株式や自宅などの不動産があったとしても、相続人間で売却してお金を分けることが決まれば、結局残るのはすべてお金なので、話し合いがつきやすいです。
売りたくない財産
とはいえ、故人様の財産を引き継がなければ、残された相続人がそれを貰わなければ、生活できなくなってしまうようなものがあります。
・故人様と相続人が同居していた場合の自宅
・故人様が経営していた会社の株
こういったものは、簡単には換金ができません。
そうすると、お金にしたらいくらという形を決めて、財産を分けることになります。
問題は、いくらにするかということですが、これが難しいというのも事実です。
相続税を計算するときに数字が出ると思われる方が多いですが、これはあくまで税金を計算するための数字です。
相続税を計算するときの不動産の数字と実際の時価との関係ですが、
・時価の8割程度になるように設定されている
・時価以上に高く売れることもよくある
・時価どころか、相続税評価額で売れないこともある
・相場自体が変動してしまう
・0以下にはならない(負動産の場合、かえってお金の持ち出しが発生)
といったこともあります。
故人様が経営していた株だと、その傾向は更に強くなります。そもそも、売買前提で株を所有している方は、ほぼいませんので。
100%平等にならない
財産分けをする際には、すべて円ベースで金額を決めて分けるのがベストなのですが、目安の数字はあるものの、正しい数字を決めることが非常に難しいのです。
結局のところ、故人様の財産がすべて現金orすべて換金予定でない限りは、何らかの方法で決定しなければいけないのです。
ここで、大事なのは絶対に100%平等にならないという事実です。お金や換金しないものは、相続人それぞれの価値の違いは必ずあるからです。
それでも、最終的には、話をまとめなければいけません。そのため、お互いに何らかの妥協が必要です。必要以上に損する必要はありませんが、一歩引くことも大事なこともあります。
ところで、こういった場合には、その調整も難しいので、いざ相続がおきたときに話し始めるとまとまらないにくいのも事実です。
相続人がどうしてもこれを引き継ぎたいような財産がある場合には、
・事前に話し合っておく
・遺言書を用意する
・代償分割のためのお金を用意しておく
といった事前に対策をすることも、考えておきましょう。
<昨日の出来事>
午前はお客様の申告書の控えの作成。
午後は、ランニング12km。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応

