税金が安くなるからという理由で、青色専従者の昇給はアリ?

今年の12月に税制改正があり、基礎控除の引き上げがあったりと、多少形の減税の恩恵を受けることができます。

特に、年収が少ない方の恩恵は大きく、103万の壁が大きく引き上がることになります。

これを機に、青色専従者の給料を8万円から大幅に増やして、より節税を求めることが可能かどうか考えてみました。

減税になる要因

今年の12月から変わることは以下のことです。

・基礎控除額が48万円→収入により最大95万円

・給与所得控除の最低額55万円→65万円

これにより、給与であれば160万円までは所得税がかからないことになります。

月額に直すと、13.3万円ほどです。ただし毎月1,600円の源泉徴収が必要(つまり手取り131,400円)で、その後の年末調整で還付という流れです。

今まで、税金がかからないからとなんとなく8万円にしてきているケースをよく見ていますが、これを機に昇給をすることはありなのでしょうか。

住民税はほとんど恩恵なし

ここで、気をつけておきたいことのひとつが住民税の取り扱いです。

変わるものと変わらないものがあります。

給与所得控除の最低額55万円→65万円の変更は所得税・住民税いずれも変わります。

ところで基礎控除額48万円が最大95万円まで上がるのは、所得税のみの話です。

住民税の基礎控除額43万円から変更はありません。

所得税は0円でも、住民税がかかるということはありえます。

仮に給与160万円とすると、所得税は0円でも住民税は約5.7万円です(他に所得控除がない場合)。

思いのほか納税があるので気をつけましょう。

青色専従者給与は対価を支払うため

ところで、青色専従者の給与は節税のために設定するものではありません。あくまで、他の従業員と同様に労働の対価として払うものです。

ただし、それを自由に認めてしまうと、家族に収入を分散させて、納税を少なくできてしまうことから、所得税では原則家族への給料は認められていません。例外的に、本当に専念して働いている場合に限り、その対価としてふさわしい金額の範囲内で経費にできるというものです。

この減税の改正があったことを機に、昇給を考えているようでしたら、その前に、その給料が労働の対価としてふさわしいかどうか考えてみましょう。

じゃあ、いくらにすればいいのかと言う基準は残念ながらありません。

結局のところ、ご自身で判断しなければいけません。

・どのような仕事をどれくらいしているのか
・月にどれくらい働いているのか
・時給換算するといくらか
・その時給が世間相場とかけ離れていないか
・これが家族でなく、赤の他人であってもその給料が払えるか

を基準に考えてみましょう。

例えば、毎月会計ソフトに入力しているから、月8万円払っているのはどうか(実際よく聞く話です)?

仮にその処理に8時間かかっていたとしても、時給1万円です。やはり相場感としてはかなり厳しいと思われます、この時点でも。この条件で税制改正をきっかけに昇給というのは、難しいでしょう。

もちろん、仕事量などが増えての昇給は問題ありません。むしろ歓迎です。

ただし、青色専従者の場合、上限の届出の範囲内であるかはきちんと確認しましょう。上限を超えてしまえば、相当の対価でもNGにされてしまいますので。

上限の変更はできますので(期限はありますが)、その提出も検討してみましょう。

<昨日の出来事>
午前にランニング7km,お客様の納税の手続き。
午後は日用品の買い物と読書。

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