相続がおきると、相続税の申告があるなしにかかわらずやることはけっこうあります。
実際の相続が起きた後の負担を減らすためにできることをまとめてみました。
どう分けるか
相続がおきてしまうと、故人様の財産をどのように分けるかを考える必要があります。
そこで、遺言書があれば遺言書通りに、遺言書がなければ相続人の全員の話し合いで決めることになります。
故人様の財産が現金中心であればさほど悩む必要はありませんが、不動産や自分の経営している株が大半を占めている場合には、注意が必要です。
不動産や自分の経営している株は、原則分けることができないからです。厳密に言えば分けることはできますが、その後のことを考えるとお勧めはできません。
こういった場合には、どうしても相続人間でバランスをとるのが非常に難しくなるために、事前に話し合っておくか、遺言書を作成するといったことを考えておいた方が安心です。
ちなみに、どう分けるかを考える前に、何があるかというのも必要です。
相続がおきてしまったあとだと、何があるかを知っている方はいません。探し当てるのも意外と大変です。
どういったものがあるかは、事前に知らせておくか、記録を残しておいた方が負担は少なくなります。
相続税の申告が必要かどうか
相続がおきた場合に、故人様の財産によっては相続税の申告が必要になります。相続がおきる前に相続の申告が必要か不要かくらいは見積もっておいた方が、安心でしょう。
相続税の申告の作業も、結構負担のかかる作業のひとつです。それに加えて、財産をどのように分けるかを原則10カ月以内に終わらせなければいけないという、タイムリミットも存在します。
10カ月もあるので時間があるように感じますが、書類をそろえるだけでも結構な時間がかかります。
それに加えて、持ち主がいなくなってしまった中で何があるのを探し当てて、それをどのように分けるかの話し合いの時間も必要になります。さらに、ふだん見たことのない相続税の申告書の作成と、かなりの負担がかかります。
そして、相続税の申告が必要かどうかは誰も教えてくれません。税務署からの通知も基本的には来ません。判断は自分で行う必要があります。
そのため、申告が必要かどうかくらいまではあらかじめ見積っておくと、さらに安心です。
相続税が払えるかどうか
もし、相続税の申告が必要だということが分かった場合には、相続税がどのくらいになるかを知っておくとさらに安心します。
そして、相続税が納税できるかどうかを考えておくことも必要です。
故人様の財産の大半が現金であれば、その財産の中から相続税の支払いができるので、このケースを機にする必要はありません。相続税はもらった財産以上の税金を取られることがないからです。
一方で、故人様の財産が、不動産や自分の経営している株で大半を占めていると、簡単に換金ができないので、納税資金を準備しておく必要があります。
あらかじめ準備する、延納・物納を考える、銀行からお金を借りるといった何らかの対策をしておくひつようがあります。
また、過去に贈与を受けていた場合も、場合によっては相続税の対象になるのですが、贈与を受けたものを使いきってしまうと、相続税を払えなくなるケースもあるので気を付けておきましょう。
<大事なこと>
3つのことをあげてみましたが、少しずつでもやっておいた方が安心できます。
<昨日の出来事>
終日の青色申告会の相談員を。久しぶりに分量が多い方の担当になり帰宅後は真っ暗でした。
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