法務局では、不動産の登記簿謄本を取ることで、その不動産の状態や、現在の所有者、所有者の変移といったことを確認できますが、普通に入手すると基本的にはコンピュータでデータ化された後の情報しか入手することができません。
データ化される前の履歴を確認するには、閉鎖謄本を取得することが必要です。
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閉鎖謄本とは
不動産の登記簿謄本は昭和63年の法務省令により、平成の前半から、紙ベースでの登記簿からコンピュータでのデータ化に順次移行され、平成20年にすべての不動産の登記簿がデータ化されました。
ただし、過去の登記簿の記録をすべて移行したわけではなく、データ化された後の直近の記録がメインで移行されただけで、データ化される前の記録はほとんど確認することができません。
データ化前の記録を確認するには、以前まで使用されていた、紙ベースの登記簿を確認するしかないのですが、今でも紙ベースの登記簿は法務局にて保管してあります。
このデータ化された後の、過去の紙ベースの登記簿を「閉鎖謄本」といい、こちらを確認する必要があります。
※閉鎖謄本は、これ以外にも土地の合筆や建物の滅失などでなくなったものも含みますが、今回はデータ化前の登記簿ということで説明しています。
閉鎖謄本の入手方法
この閉鎖謄本の入手ですが、登記オンラインシステムによる入手はできません。
不動産の登記簿謄本や公図などの書類はネットで取ることができます
また、登記情報サービスによるデータ取得もできません。
不動産の登記の内容を調べるだけならば、登記情報サービスの方が便利
そのため、直接法務局に出向いて入手するか、郵送で取り寄せるかのいずれかになります。
また、閉鎖謄本が不動産の管轄している法務局で保管されているため、それ以外の場所での入手はできません。
法務局の窓口で直接取りに行く場合には、備え付けてある申請用紙を記入して窓口に提出します(データ化されていない登記簿のため、証明書発行請求機も使えません)。
申請書には、下の方にあるコンピュータ化に伴う閉鎖登記簿にチェックを入れます。
閉鎖謄本の準備ができたら呼ばれますので、窓口で収入印紙を購入して(1部600円)受け取ることで入手ができます。
時間には余裕をもって
閉鎖謄本は、データ化されている登記簿と違って、入手するまでにかなり時間がかかります。
データ化されたものであれば、プリントアウトしてすぐ入手できます。
一方でデータ化されていないものは、登記簿を探す→1枚ずつコピーするといった、アナログな作業になりますので、枚数が多いと相当な時間を要します。
所有権のみを確認したいだけなど、欲しいところがわかっていれば、お願いすれば必要なところだけコピーしてくれます(表題部と所有権の部分だけでいいなど)。
特に、マンションの敷地など数十~百人で共有している場合には、とてつもない量になるので、あらかじめ申請書の提出の際に確認しておきましょう。
そして、法務局でのお支払いは現金のみです。
必ず忘れずに現金を用意していきましょう(私は忘れてコンビニへお金をおろしに戻りました)。
<大事なこと>
過去の履歴を確認する際のデータ化前の閉鎖謄本は、ちょっとやっかいです。
時間には余裕のある時に行きましょう。
<昨日の出来事>
午前中にお客様との打ち合わせと書類預かりを。
午後は別のお客様の申告を終わらせた後、ランニング7km。
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