賃貸用マンション購入時に払った消費税は、引くことができません。

マンションを購入したり、建設したりした時に支払う消費税は、消費税の還付を受けることができません。

居住用の賃貸建物は消費税を引けない

アパートやマンション(居住用の賃貸建物)を建設や購入した場合には、消費税が10%かかります。

現在では、その支払った消費税の還付を受けることができないルールになっています。

具体的には、居住用の賃貸建物で1,000万円以上である場合については、支払った消費税の還付を受けることができません。

居住用の賃貸建物で消費税の還付を受けることができない建物の中には、

1Fが店舗で2F以上が居住用といった複合の建物についても、NGです。

1部屋でも居住用として貸す可能性がある建物はすべて該当してしまい、原則還付を受けることができないことになっています。

3年後に再計算できる

ところで、消費税の還付を一切受けることができないかといえば、その様なことはありません。

3年後ということになってしまいますが、3年間で店舗や事務所などで貸していた収入(消費税がかかる収入)があれば、その割合に応じて消費税の還付を受けることができます。

例えば、
・建物の代金が5,500万円(うち消費税500万円)
・その建物の3年間の売上は、
店舗家賃(消費税課税)300万円、住宅家賃(消費税非課税)1,200万円
であった場合には、

課税賃貸割合(その建物のうち課税売上の割合)は、20%(300万円 ÷ 1,500万円)となり、

500万円(3年前に払った消費税) × 20%(課税賃貸割合) = 100万円

の還付を受けることができます。

建物を購入や建設をしてから3年後に処理をしないと、還付を受けることができないので忘れないように注意しましょう。

なぜ還付を受けられないのか

消費税を原則課税で計算する場合には、預かった消費税-支払った消費税を基準にして計算します。

支払った消費税の方が多ければ、消費税の還付を受けることができます。

消費税は還付になる場合もあります

ところで、マンションの購入や建設は、それに対応する売上が住宅家賃収入(消費税が非課税の売上)であるために、支払った消費税は非課税対応の消費税となります。本来は、消費税を引くことができないものです。

原則課税の消費税は、払った消費税が引けない場合がある

払った消費税全額引けない場合に、引くことができる消費税を計算するには

ところが、あらゆる方法を駆使することで、消費税の還付を受けることが可能でした。

そのため、居住用の賃貸建物は消費税の還付を一切受けることができなくなっています。

<大事なこと>
消費税は、本来の趣旨に反したスキームができるたびに複雑なルールに変化しています。


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